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エコポイント インフォメーション

屋根・天井・外壁・床 断熱改修工事

改修後の外壁、屋根・天井又は床の部位ごとに、一定の量の断熱材(ノンフロンのものに限る)を用いる断熱改修を対象とします。ただし、使用する建材は熱伝導率など断熱性能が確認された断熱材で、住宅エコポイント事務局に登録されたものが対象となります※。 ※JISA9504、JISA9511、JISA9521、JISA9526、JISA9523、JISA5905に適合している認証をうけていることや、それと同等の性能を有することが証明されていることなどが要件となります。
■断熱材の設置吹きつけ

窓断熱改修工事

改修後の窓が、省エネ基準(平成11年基準)に規定する断熱性能に適合するように行う、次のいずれかの断熱改修が対象となります。 ただし、使用する建材は住宅エコポイント事務局に登録されたものが対象となります。
■ガラス交換
■内窓の設置
■外窓の交換

バリアフリー改修工事

「A.窓の断熱改修」や「B.外壁、屋根・天井又は床の断熱改修」と一体的に行うバリアフリー改修を対象とします。 ※具体的な施工内容は、原則バリアフリー改修促進税制の取扱いに準じます。 ■手すりの設置
概要
便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路に手すりを取り付ける工事です。

★説明
手すりを転倒予防若しくは移動又は移乗動作に資することを目的として取り付けるものがこれに該当します。取付けに当たって工事(ネジ等で取りつける簡易なものを含みます。)を伴わない手すりの取り付けは含まれませんが、一体工事として手すりを取り付ける工事に伴って行う壁の下地補強や電気スイッチ、コンセントの移設等の工事は含まれます。

■段差解消

概要 便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路の床の段差を解消する工事です。(勝手口その他屋外に面する開口の出入り口及び上がりかまち並びに浴室の出入り口にあっては、段差を小さくする工事を含みます。)
★説明
敷居を低くしたり、廊下のかさ上げは固定式スロープの設置等を行う工事がこれに該当します。取付けに当たって工事を伴わない段差解消板、スロープ等の設置は含まれませんが、一体工事として廊下のかさ上げ工事に伴って行う下地の補修や根太の補強等の工事は含まれます。

■廊下幅等の拡張
概要
介助用の車いすで容易に移動するために通路又は出入口の幅を拡張する工事です。
★説明
通路又は出入口(以下「通路等」といいます。)の幅を拡張する工事であって、工事後の通路等(当該工事が行われたものに限ります。)の幅が、おおむね750mm以上(浴室の出入口にあたってはおおむね600mm以上)であるものがこれに該当します。 具体的には、壁、柱、ドア、床材等の撤去や取替え等の工事が想定されます。また、通路等の幅を拡張する工事と併せて行う幅木の設置、柱の面取りや、通路等の幅を拡張する工事に伴って取替えが必要となった壁の断熱材入りの壁への取替え等の工事は一体工事として含まれます。





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